1951-02-23 第10回国会 衆議院 決算委員会 第11号
宮本某には懲役十箇月、橋本某には懲役一年、小宮某には懲役一年二箇月、山田某には懲役十箇月、寺本某には承役十箇月の判決が下されております。またその当時の監督者でございます長崎労働基準局長は依願免官の措置が講ぜられておりまして、この事案によりまして国に与えました損害額は三十七万四千七百八十九円であります。
宮本某には懲役十箇月、橋本某には懲役一年、小宮某には懲役一年二箇月、山田某には懲役十箇月、寺本某には承役十箇月の判決が下されております。またその当時の監督者でございます長崎労働基準局長は依願免官の措置が講ぜられておりまして、この事案によりまして国に与えました損害額は三十七万四千七百八十九円であります。
最後の五六七号につきましては、五人の職員が共同でこの犯罪を犯したのでございますが宮本某につきましては昨年の十一月に判決がございまして懲役十カ月、追徴金二千七百四十一円、橋本某につきましては懲役一年執行猶予三年、追懲金二千七百四十一円、小宮某につきましては懲役一年二カ月、追徴金六千二百四十一円、山本某につきましては懲役十カ月追徴金二千七百四十一円、寺本某につきましては懲役十カ月執行猶予三年というような